「税務・会計」情報 スマートフォン会計事務所福岡税理士領収書 スマートフォン等で取り込んだ領収書の保存が可能に 2016/05/31 2017/05/26 カナリシゲキ Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly 平成28年度税制改正により、国税関係書類に係るスキャナ保存制度については、スキャナについての要件が緩和され、スマートフォン等での撮影による保存が可能となりました。 適用時期については平成28年9月30日以後に行う承認申請としています。 今後国税庁が通達やQ&Aによりこれらの機器に対応した取扱い等を提示することになるでしょう。 Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly
「税務・会計」情報 【法人 vs 個人事業主】給与所得控除や税率だけの比較では不十分な理由 個人事業主と法人でどちらが節税につながるのか、という記事は世の中にごまんとあります。 多くの記事では、下記の点について個人事業主と法人の比...
「税務・会計」情報 仮想通貨に関する会計・税務まとめ(2018年1月27日時点) 個人投資家 1 会計 基本的に雑所得による総合課税であるため、帳簿記帳の必要はありません。ただし、収入金額及び必要経費を説明する際に帳簿があ...
「税務・会計」情報 スマートフォン等で取り込んだ領収書の保存が可能に 平成28年度税制改正により、国税関係書類に係るスキャナ保存制度については、スキャナについての要件が緩和され、スマートフォン等での撮影による保...
「税務・会計」情報 【管理会計】システム導入は人件費削減となる、の嘘 設備投資の意思決定で陥りやすいワナ あなたの会社にとあるシステムの営業が入ったとします。 営業マンいわく 「我が社のシステム導入により...
「税務・会計」情報 【不動産の税務】土地建物の取得価額を按分する方法 売買契約書を見てみる 第三者間での売買の場合には、原則的に売買契約書に記載された金額をもって取得価額とすることになります。 ただし、土地と...