「税務・会計」情報 スマートフォン会計事務所福岡税理士領収書 スマートフォン等で取り込んだ領収書の保存が可能に 2016/05/31 2017/05/26 カナリシゲキ Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly 平成28年度税制改正により、国税関係書類に係るスキャナ保存制度については、スキャナについての要件が緩和され、スマートフォン等での撮影による保存が可能となりました。 適用時期については平成28年9月30日以後に行う承認申請としています。 今後国税庁が通達やQ&Aによりこれらの機器に対応した取扱い等を提示することになるでしょう。 Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly
求人・採用 【求人・採用情報】会計事務所の仕事内容 試算表等の説明 このページは福岡県糟屋郡新宮町の税理士事務所 カナリ総合会計事務所の求人・採用案内です。 試算表等の説明とは 記帳代行完了後、又はお客様の...
資金調達(融資・補助金・助成金) 【銀行取引入門Vol.5】手形貸付を利用しましょう 所要運転資金は短期借入で賄う①手形貸付を利用する 前回は所要運転資金はビジネスを回すうえで常に返ってこないお金であることを説明しました。 ...
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「税務・会計」情報 源泉所得税の納付漏れに関する納付書の書き方 源泉所得税の納付漏れが発覚した場合には、速やかに不足額を納税する必要があります。 報酬に関する源泉所得税は、漏れていた請求額及び源泉所得税...