
平成28年度税制改正により、国税関係書類に係るスキャナ保存制度については、スキャナについての要件が緩和され、スマートフォン等での撮影による保存が可能となりました。
適用時期については平成28年9月30日以後に行う承認申請としています。
今後国税庁が通達やQ&Aによりこれらの機器に対応した取扱い等を提示することになるでしょう。
平成28年度税制改正により、国税関係書類に係るスキャナ保存制度については、スキャナについての要件が緩和され、スマートフォン等での撮影による保存が可能となりました。
適用時期については平成28年9月30日以後に行う承認申請としています。
今後国税庁が通達やQ&Aによりこれらの機器に対応した取扱い等を提示することになるでしょう。
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