「税務・会計」情報 スマートフォン会計事務所福岡税理士領収書 スマートフォン等で取り込んだ領収書の保存が可能に 2016/05/31 2017/05/26 カナリシゲキ Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly 平成28年度税制改正により、国税関係書類に係るスキャナ保存制度については、スキャナについての要件が緩和され、スマートフォン等での撮影による保存が可能となりました。 適用時期については平成28年9月30日以後に行う承認申請としています。 今後国税庁が通達やQ&Aによりこれらの機器に対応した取扱い等を提示することになるでしょう。 Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly
「税務・会計」情報 仮想通貨に関する会計・税務まとめ(2018年1月27日時点) 個人投資家 1 会計 基本的に雑所得による総合課税であるため、帳簿記帳の必要はありません。ただし、収入金額及び必要経費を説明する際に帳簿があ...
資金調達(融資・補助金・助成金) 【銀行取引入門Vol.1】はじめに はじめに 中小企業の持続可能性を向上させる鍵は、融資の最適化にあり――――。 企業が資金調達を行う際には、借入に代表されるデッドファイナン...
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求人・採用 【求人・採用情報】カナリ総合会計事務所の教育体制 このページは福岡県糟屋郡新宮町の税理士事務所 カナリ総合会計事務所の求人・採用案内です。 ステージに合わせたスキル習得 入社当初はまず基...
「税務・会計」情報 【法人 vs 個人事業主】給与所得控除や税率だけの比較では不十分な理由 個人事業主と法人でどちらが節税につながるのか、という記事は世の中にごまんとあります。 多くの記事では、下記の点について個人事業主と法人の比...
「税務・会計」情報 源泉所得税の納付漏れに関する納付書の書き方 源泉所得税の納付漏れが発覚した場合には、速やかに不足額を納税する必要があります。 報酬に関する源泉所得税は、漏れていた請求額及び源泉所得税...