小規模な事業者(給与等の支払を受ける者が常時10人未満)は、申請書を所轄税務署に提出することにより源泉所得税の納付を「毎月10日」から「半年に1回」にすることができます。
この特例を選択した場合、源泉所得税の納付期限は以下のようになります。
1月-6月分 → 7/10まで
7月-12月分 → 1/20まで
ただし、すべての源泉所得税について納期の特例が有効なわけではありません。
納期の特例が適用されるもの>
・給与
・賞与
・退職金
・弁護士、公認会計士、税理士などいわゆる士業に対する報酬、経営コンサルタント※に対する報酬
※経営コンサルタントや労務コンサルタントに対するもの以外は対象外
納期の特例が適用されないもの
原稿料、講演料、デザイン料、モデル料出演料など、納期の特例が適用されるもの以外の報酬。
納税方法
給与等の納付書と異なり、税務署から納付書が郵送されてきませんので、ご自身で税務署に取りに行く必要があります。
又は、ダイレクト納税を利用することにより、ウェブ上で手続きを完了できます。