雑損控除

 

ハッキングにより所有している仮想通貨が消失してしまったという例が散見されます。
 
この場合、所得税の雑損控除の適用はできるのでしょうか。
 
ハードルは2つ。まずは盗難の証明ができるのか。日本の取引所であれば兎も角、海外の取引所の場合IPアドレスが海外であるからというよく分からない理屈により日本の警察は盗難届を受理してくれないよです。
 
次に仮想通貨が「生活に通常必要な資産」に該当するのか、ということです。これも厳しいのではないでしょうか。
現状、日本での仮想通貨の位置づけは決済手段というよりも投機対象と言わざるをえない。これでは雑損控除は適用できません。

 

時価評価

 

法人税法では短期売買商品については期末時点での時価評価を強制しています。つまり、未決済ポジションであれ含み益があれば課税されるという事です。

ところで仮想通貨はどうでしょうか。現状、法人税法において時価評価が必要なものであるかすら不明確ですが、時価(のようなもの)がある以上、期末時点で時価評価するのが正しい課税所得の計算だと推測できます。その場合、適正な時価とは何になるのだろうか。同じビットコインでも取引所によって価格は異なります。外国通貨同様に、取引のある金融機関(取引所)のレートを使うのが妥当だと考えますが、それを強制するルールはどこにも存在ししません。

(2019年6月30日追記)
法人税法において、やはり時価評価を強制する規定が創設されました。

 

現物給与

 

上記の論点と同様ですが、給与を仮想通貨で支給した場合はどうでしょう。例えば社会保険の報酬月額等の算定をする際には、厚生労働大臣が現物給与の額を定めることとされているようです。税務上も同様に、時価評価することとなるでしょう。この場合の時価とは?

 

 

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