仮想通貨取引を行っている方より弊所へのお問い合わせを多数頂戴しております。

先日国税庁より BTC の使用による所得が「雑所得」となる旨の発表があり、具体的な申告方法についてご検討を始められた方が多くいらっしゃるのだと存じます。

なお、BTC の取り扱いという発表ではございましたが、その他のアルトコインについても同様の取り扱いとなる可能性が高いでしょう。一方で、Ripple における IOU※ についてはそもそも資金決済法に規定する仮想通貨に該当するかが不明確であるため、当該取り扱いに準拠したものとなるかは今の段階では不明確です。

※弊所では現段階(2017/09/15)では仮想通貨に該当するものと考えています。ただし、JPY や USDT などのベッグ通貨については Fiat とするか悩ましいところです。ペッグ通貨であっても発行取引所が異なると価格差が生まれることがあるからです。

 

さて、仮想通貨取引による所得ですが、1つの取引所ですべてを完結している方というのは稀であり、複数の取引所(国内及び国外)を使用している方がほとんどではないでしょうか。

また、通貨ペアについても複数の通貨(Fiat Currencyを含む)による取引をされているのではないでしょうか。

その場合、すべての利確情報を正確に取りまとめるのは困難を極めるでしょう。

 

そこで、一つの妥協案ですが、12月末において一度すべての通貨を JPY にて利確してみてはいかがでしょうか。

例えば仮想通貨取引を開始した時点で投入した金額が100,000円であり、12月末にて10,000,000円になっていたのであれば、利益は9,900,000円という事になります。

途中の取引の証明は難しくとも、少なくとも利益は正確なものとなります。

※記帳義務のない雑所得に該当する場合の取り扱いであり、法人での申告の場合には記帳義務の関係上、上記取り扱いでは対応できないこととなります。

 

(2019/2/10 追記)

本記事を投稿して1年以上の期間が経過しました。その間に複数回(法人、個人ともに)仮想通貨絡みの税務調査立会いを経験いたしました。

私が対応した範囲では、国税職員の知識はあくまでも中央集権的な取引所(販売所)のみに留まっており、 DEX のようないわゆる分散型取引所については、対応が遅れているという印象です。

また、これも私の経験の範囲での感想ですが、現段階の税務調査は「無申告」に対するもの(部分的なものを含む)がほとんどのようです。

無申告の納税義務者への調査が一巡した後、提出された申告についての精査が本格的に始動するのではないでしょうか。

 

 

(注意)

こちらのページに記載事項の欠落・誤謬等につきまして、弊所はその責を負いかねます。税金の取扱いにつきましては、ご自身の責任において各自税務署または顧問税理士にお尋ねください。

弊所は、如何なる場合においても弊所のクライアント以外の税務申告、税負担及びいかなる損害について、一切の責任を負いません。

 

 

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