仮想通貨とは(資金決済に関する法律第二条第五項)

5  この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一  物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二  不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

IOUは基本的には仮想通貨との交換ができないので、仮想通貨には該当しない?

ただし、XRPとは交換可能。これにより五項2号に該当する可能性もある?

 

消費税の取り扱い

改正により消費税が非課税となったのは、資金決済法第二条第五項に規定されている仮想通貨であり、IOUが仮に仮想通貨に該当しない場合には、取り扱いを検討する必要がある。

 

→消費税法上に金銭債権の定義がないため、他の法律からの借用概念にて金銭債権の該当性を検討する。

金銭債権の譲渡に該当して非課税になるか?

金銭債権は金銭の支払いを目的とする債権であり、仮想通貨の支払いを目的とする債権であるIOUは金銭債権には該当しない?

 

→上記の通りの場合、IOUの交換は消費税の課税対象となるのではないか。

 

ex)

(BTCのIOU)    100    /     (ETHのIOU)   100

(仮払消費税)    8     /     (仮受消費税)     8

 

 

(2017/08/08 追記)

IOUは資金決済法第二条第五項二号に該当し、仮想通貨になるのではないか、と現状では考える。

その場合には上記のような消費税の取り扱いではなく非課税取引となる。

 

また、仮に仮想通貨に該当しない場合には、金銭債権(デポジット又は手形のようなもの)に該当すると考えられ、やはり消費税は非課税となる。

 

しかし、金銭債権の譲渡に該当した場合には課税売上割合の計算上、資産の譲渡等の対価の額に含めることとなるため、納税額にインパクトが出る可能性がある。

 

(注意)

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