こんにちは。福岡の税理士、金成です。
出張の際、その都度仮払いをして後日実費精算をしてはいないでしょうか。
この方法ですと事務の手間が相当かかる上に、日当を経費として計上することはできません。
出張旅費規程を作成することにより、実費精算の手間から開放され、さらに日当も経費とすることができるのです。
01.
実費精算は面倒なことばかり
出張では、公共交通機関等の旅費と宿泊費などの経費がかかります。
実費精算を採用している場合には、出張から帰った際に領収書とともに経費精算書などを提出して、給与と一緒に振り込んでもらうという流れが一般的です。
ただでさえ出張では労力がかかるのに、帰ってきてから事務作業に追われていては、スタッフはうんざりしてしまいます。
02.
出張旅費規程を作成して支払額を明確化しよう
実費精算の場合、実費の他に出張手当等を支給した場合には給与として扱われます。つまり、源泉所得税の対象となりせっかく支給した手当が目減りしてしまうのです。
そこで、「出張旅費規程」をあらかじめ作成し、決められた金額を払うようにルール化するのです。
この手続を踏んだ上で支給された旅費については、実費精算は不要となります。さらに、日当についても経費として計上することができるのです。
日当の支給により会社の法人税や消費税の節約、そしてスタッフの給与に関する所得税の節約をすることができます。
03.
作ればいいということでもない
出張旅費規程を作成したからといって、何でも経費に入れられるわけではありません。
あくまでも、旅費として常識的な金額に限られますので、あまりに高額な設定はできません。
金額は、役員、管理職、一般職などのポジション別、かつ、出張先の距離別に規定しておくと良いでしょう。
ひな形はインターネット上でいくらでも無料で入手することができますので、まずは作成してみて顧問税理士にチェックしてもらうと良いでしょう。
(金成)
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