法人でクルーザーや高級車の購入を検討する際、一番の関心は税務調査での否認リスクはどの程度なのか、ということでしょう。
 
会計処理も含めて今回は大まかに解説していきます。
 

法定耐用年数は意外と短い<

車やクルーザーは「減価償却」によって経費となります。
 

耐用年数については下記のとおりです。

 

■ 車

新車だと6年、中古ですと何年落ちかにもよりますが、最短で1年でほぼ全額が経費となります。

 

■ クルーザー

4年(中古だと短くなる)
 
驚くほど耐用年数が短いです。
 
これは、金額の大小は関係ありません。1億円のクルーザーであっても4年です。

 

税務調査における否認リスク

 
高級車やクルーザーは税務調査が入った場合には必ず確認事項には挙がるものと考えておきましょう。
 
確認事項に挙がるからといって、全てのケースで否定されるわけではありません。
 
ポイントは「ビジネスに必要な物」なのか?ということです。
 
仮に否認された場合には、社長の個人的な支出を会社に負担させているのだから社長への給料(賞与)という扱いになることが殆どです。
 
これは俗に言う「往復ビンタ」という状態になります。
 
まず、会社は経費が減りますので法人税等の追加納税が必要となります(1 Hit)。
 
※役員に対する賞与の取扱い(興味がある方のみ)
 
役員の賞与は基本的に法人の税金を計算する際には経費となりません。
 
経費にしたいのであれば、事前確定届出給与に関する届出書を税務署に提出しておく必要があります。
 
 
さらに、社長個人の所得が増えますので、所得税と住民税の追加納税が発生します(2 Hit)。
 
今後マイナンバー制度が実用化されることにより、社会保険事務所とも情報が共有されると、社会保険料まで増額され1度で3度痛い、、、ということも予想されます。

 
 

経費にしたいなら最低限準備すべきこと

 
車であれば、当たり前ですが、まずは仕事で使用しましょう。通勤だけですと高級車である必要性が希薄ですので厳しくなります。
 
クルーザーであれば、福利厚生としての所有ということになるでしょうから、福利厚生規程を作成した上で、運行記録をつけたり誰でも使用できるような管理の仕方をしておくと良いでしょう。
 
船舶免許は社長だけでなく、従業員も取得しておくとより良いでしょう。

 

 

とはいえ、「これをやったら必ず経費になる!」という確証があるものはありません。税務調査ではその会社の実態によって判断されます。
 
調査の際に慌てることのないよう、事前に対策を立てた上で購入を検討してください。

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