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概要
近年、中小企業をめぐる経営課題が多様化・複雑化する中で、中小企業支援を行う支援事業の担い手の活性化を図る目的として平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
つまり、経営革新等支援機関とは、
経済産業大臣から認定を受けた中小企業支援の専門家という位置づけとなります。
経営革新等支援機関の業務
経営革新等支援機関が創設された当初の業務範囲は補助金支援と銀行向けの事業計画書策定のみでした。
しかし、ここ数年で支援すべき領域は急激に拡充されています。
● 補助金申請
● 優遇税制
● 優遇金利による融資
● 金融機関向けの事業計画書策定
● 事業承継
● IT活用支援
● 優遇税制
● 優遇金利による融資
● 金融機関向けの事業計画書策定
● 事業承継
● IT活用支援
特に優遇税制の中には経営革新等支援機関の支援が必須のものがありますので、注意が必要となります。
経営力向上計画とは?
経営革新等支援機関の支援を受ける事により適用できる優遇税制
カナリ総合会計事務所は認定支援機関としての業務を積極的に行っています。
経営革新等支援機関についてご興味のあるお客様は一度ご相談ください。