「税務・会計」情報 会計事務所心付け源泉徴収社会保険料福岡税務税理士 心付けの取り扱い 2016/08/26 2017/05/26 カナリシゲキ Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly Q : 頑張ってくれた従業員を労うために心付けを支給した場合、税務上問題はありますか? A : 心付けは税務上、給与課税(賞与)の対象となります。 源泉所得税や社会保険料の計算を賞与と同様に行って下さい。 なお、金銭以外の資産(金地銀など)により支給する場合にも同様の取り扱いとなります。 Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly
「税務・会計」情報 仮想通貨の税金 最近気になっていること(2016年5月23日時点) 雑損控除 ハッキングにより所有している仮想通貨が消失してしまったという例が散見されます。 この場合、所得税の雑損控除の適用はできるのでし...
「税務・会計」情報 【確定申告】支払調書と帳簿の売上が一致しない場合 フリーランスの方の確定申告で多い間違いの1つとして「支払調書ベースで売上を計上している」というものがあります。 支払調書には、その年に支払...
求人・採用 【求人・採用情報】会計事務所の仕事内容 試算表等の説明 このページは福岡県糟屋郡新宮町の税理士事務所 カナリ総合会計事務所の求人・採用案内です。 試算表等の説明とは 記帳代行完了後、又はお客様の...
「税務・会計」情報 【不動産の税務】土地建物の取得価額を按分する方法 売買契約書を見てみる 第三者間での売買の場合には、原則的に売買契約書に記載された金額をもって取得価額とすることになります。 ただし、土地と...
資金調達(融資・補助金・助成金) 【銀行取引入門Vol.2】融資の必要性 事業融資を受けるのは経営の必須事項と心得る まずは経営者として融資を受ける事に対してのマインドセットを整える必要があります。 義務教育にお...
「税務・会計」情報 【税務調査対応】ホームページ作成業のケース(法人) 調査が行われた時期 2019年4月 事前通知では3日間実施の要請がありましたが、事前交渉により2日間の調査となりました。 争点となった...