「税務・会計」情報 会計事務所心付け源泉徴収社会保険料福岡税務税理士 心付けの取り扱い 2016/08/26 2017/05/26 カナリシゲキ Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly Q : 頑張ってくれた従業員を労うために心付けを支給した場合、税務上問題はありますか? A : 心付けは税務上、給与課税(賞与)の対象となります。 源泉所得税や社会保険料の計算を賞与と同様に行って下さい。 なお、金銭以外の資産(金地銀など)により支給する場合にも同様の取り扱いとなります。 Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly
「税務・会計」情報 【経営者必見】小規模企業共済を徹底解説!節税と退職金準備を両立させる最強の制… 小規模企業共済とは何か?―制度の仕組みと節税効果、法人活用の実務まで徹底解説(2025年8月時点) 中小企業の経営者や個人事業主にとって、老...
「税務・会計」情報 【融資】金融検査マニュアル廃止による影響 2019年12月を目途に、金融庁の検査マニュアルが廃止されることとなりました。 その結果、金融機関の融資の姿勢は変わるのでしょうか? 金...
「税務・会計」情報 仮想通貨の税金 最近気になっていること(2016年5月23日時点) 雑損控除 ハッキングにより所有している仮想通貨が消失してしまったという例が散見されます。 この場合、所得税の雑損控除の適用はできるのでし...
求人・採用 【求人・採用情報】カナリ総合会計事務所の教育体制 このページは福岡県糟屋郡新宮町の税理士事務所 カナリ総合会計事務所の求人・採用案内です。 ステージに合わせたスキル習得 入社当初はまず基...