「税務・会計」情報 会計事務所心付け源泉徴収社会保険料福岡税務税理士 心付けの取り扱い 2016/08/26 2017/05/26 カナリシゲキ Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly Q : 頑張ってくれた従業員を労うために心付けを支給した場合、税務上問題はありますか? A : 心付けは税務上、給与課税(賞与)の対象となります。 源泉所得税や社会保険料の計算を賞与と同様に行って下さい。 なお、金銭以外の資産(金地銀など)により支給する場合にも同様の取り扱いとなります。 Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly
「税務・会計」情報 経営革新等支援機関の支援を受ける事により適用できる優遇税制 カナリ総合会計事務所は「経営革新等支援機関」です。 経営革新等支援機関の支援を受けることにより、企業は様々なメリットがあります。 今回は...
「税務・会計」情報 経営力向上計画の認定情報(2019年9月12日) カナリ総合会計事務所は経営力向上計画の取得を全力でサポートいたします。 経営力向上計画とは、国の認定を受ける事により以下のようなメリットを...
「税務・会計」情報 【管理会計】感覚で売上予算を立てることの限界 財務会計によって作成される財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)は過去の情報を表すものあり、視点が未来へと向いていません。 多くの中小企業...
「税務・会計」情報 【融資】担当者が500万円程度と言った案件で1000万円の融資がおりた事例 煽り気味のタイトルですが、裏技のようなものをご紹介する記事ではありません。 そもそも、小細工で融資額を増額できたとしてもその後が続きません。...
「税務・会計」情報 仮想通貨取引による所得について確定申告をお考えの方へ(2019/2/10追記… 仮想通貨取引を行っている方より弊所へのお問い合わせを多数頂戴しております。 先日国税庁より BTC の使用による所得が「雑所得」となる旨の発...
「税務・会計」情報 外れ馬券に関する訴訟 納税者が逆転勝訴 東京高裁は、馬券の払戻金について争われた事件について、「一時所得」とした一審の東京地裁判決を取り消し、「雑所得」とする納税者側の主張を認めま...