「税務・会計」情報 会計事務所心付け源泉徴収社会保険料福岡税務税理士 心付けの取り扱い 2016/08/26 2017/05/26 カナリシゲキ Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly Q : 頑張ってくれた従業員を労うために心付けを支給した場合、税務上問題はありますか? A : 心付けは税務上、給与課税(賞与)の対象となります。 源泉所得税や社会保険料の計算を賞与と同様に行って下さい。 なお、金銭以外の資産(金地銀など)により支給する場合にも同様の取り扱いとなります。 Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly
求人・採用 【求人・採用情報】カナリ総合会計事務所の戦略 このページは福岡県糟屋郡新宮町の税理士事務所 カナリ総合会計事務所の求人・採用案内です。 スタッフの質 = サービスの質 だからこそ急激な...
求人・採用 【求人・採用情報】会計事務所の仕事内容 試算表等の説明 このページは福岡県糟屋郡新宮町の税理士事務所 カナリ総合会計事務所の求人・採用案内です。 試算表等の説明とは 記帳代行完了後、又はお客様の...
資金調達(融資・補助金・助成金) 【銀行取引入門Vol.1】はじめに はじめに 中小企業の持続可能性を向上させる鍵は、融資の最適化にあり――――。 企業が資金調達を行う際には、借入に代表されるデッドファイナン...
「税務・会計」情報 【法人 vs 個人事業主】給与所得控除や税率だけの比較では不十分な理由 個人事業主と法人でどちらが節税につながるのか、という記事は世の中にごまんとあります。 多くの記事では、下記の点について個人事業主と法人の比...
「税務・会計」情報 税務調査の際に作成される「質問応答記録書」とは? 税務調査の際、税務署職員は「質問応答記録書」という書類を作成します。 この質問応答記録書ですが、国税庁が内部向けに作成している手引きによる...