「税務・会計」情報 会計事務所心付け源泉徴収社会保険料福岡税務税理士 心付けの取り扱い 2016/08/26 2017/05/26 カナリシゲキ Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly Q : 頑張ってくれた従業員を労うために心付けを支給した場合、税務上問題はありますか? A : 心付けは税務上、給与課税(賞与)の対象となります。 源泉所得税や社会保険料の計算を賞与と同様に行って下さい。 なお、金銭以外の資産(金地銀など)により支給する場合にも同様の取り扱いとなります。 Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly
求人・採用 【求人・採用情報】カナリ総合会計事務所の代表メッセージ このページは福岡県糟屋郡新宮町の税理士事務所 カナリ総合会計事務所の求人・採用案内です。 代表からのメッセージ 「30年後も活躍できる人材へ...
資金調達(融資・補助金・助成金) 【銀行取引入門Vol.2】融資の必要性 事業融資を受けるのは経営の必須事項と心得る まずは経営者として融資を受ける事に対してのマインドセットを整える必要があります。 義務教育にお...
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「税務・会計」情報 仮想通貨に関する会計・税務まとめ(2018年1月27日時点) 個人投資家 1 会計 基本的に雑所得による総合課税であるため、帳簿記帳の必要はありません。ただし、収入金額及び必要経費を説明する際に帳簿があ...
「税務・会計」情報 【管理会計】費用を固定費と変動費に分ける方法 管理会計のはじめの一歩は、費用を固定費と変動費に分ける事(「固変分解」といったりもします。)です。 固変分解後でなければ、損益分岐点売上高...
「税務・会計」情報 その事業計画書、金融機関が求めるものになっていますか? 借り入れをする際には、金融機関から事業計画書の作成を求められます。 しかし、残念ながら多くの事業計画書は金融機関が求めるものからかけ離れて...