「税務・会計」情報 会計事務所心付け源泉徴収社会保険料福岡税務税理士 心付けの取り扱い 2016/08/26 2017/05/26 カナリシゲキ Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly Q : 頑張ってくれた従業員を労うために心付けを支給した場合、税務上問題はありますか? A : 心付けは税務上、給与課税(賞与)の対象となります。 源泉所得税や社会保険料の計算を賞与と同様に行って下さい。 なお、金銭以外の資産(金地銀など)により支給する場合にも同様の取り扱いとなります。 Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly
「税務・会計」情報 【法人 vs 個人事業主】給与所得控除や税率だけの比較では不十分な理由 個人事業主と法人でどちらが節税につながるのか、という記事は世の中にごまんとあります。 多くの記事では、下記の点について個人事業主と法人の比...
「税務・会計」情報 クラウド会計により経理業務の効率化を! アメリカや東京などで加速度的に広まっているクラウド会計。 今までの記帳業務にかかっていた負担が半分以下になることも。 具体的にどのようなもの...
求人・採用 【求人・採用情報】会計事務所の仕事内容 必要な知識 このページは福岡県糟屋郡新宮町の税理士事務所 カナリ総合会計事務所の求人・採用案内です。 必要な知識(基礎) ①会計知識 中小企業の場合、...
求人・採用 【求人・採用情報】会計事務所の仕事内容 必要スキル このページは福岡県糟屋郡新宮町の税理士事務所 カナリ総合会計事務所の求人・採用案内です。 事務効率向上のために 弊所では事務効率向上の観点...