「税務・会計」情報 会計事務所心付け源泉徴収社会保険料福岡税務税理士 心付けの取り扱い 2016/08/26 2017/05/26 カナリシゲキ Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly Q : 頑張ってくれた従業員を労うために心付けを支給した場合、税務上問題はありますか? A : 心付けは税務上、給与課税(賞与)の対象となります。 源泉所得税や社会保険料の計算を賞与と同様に行って下さい。 なお、金銭以外の資産(金地銀など)により支給する場合にも同様の取り扱いとなります。 Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly
「税務・会計」情報 スマートフォン等で取り込んだ領収書の保存が可能に 平成28年度税制改正により、国税関係書類に係るスキャナ保存制度については、スキャナについての要件が緩和され、スマートフォン等での撮影による保...
「税務・会計」情報 経営力向上計画の認定情報(2019年9月12日) カナリ総合会計事務所は経営力向上計画の取得を全力でサポートいたします。 経営力向上計画とは、国の認定を受ける事により以下のようなメリットを...
「税務・会計」情報 【管理会計】これだけはおさえておきたい指標:損益計算書編 1.損益分岐点 : 売上がいくらになったら赤字転落? 損益分岐点とは正しくは「損益分岐点売上高」といいます。 一言で表現すると売上と費用がイ...
資金調達(融資・補助金・助成金) 【銀行取引入門Vol.6】当座貸越を利用しよう 所要運転資金は短期借入で賄う②当座貸越を開設する 所要運転資金に対して手形貸付による融資を受け続けることにより、企業は元本を返済する必要がな...
資金調達(融資・補助金・助成金) 【銀行取引入門Vol.1】はじめに はじめに 中小企業の持続可能性を向上させる鍵は、融資の最適化にあり――――。 企業が資金調達を行う際には、借入に代表されるデッドファイナン...
「税務・会計」情報 経営革新等支援機関の支援を受ける事により適用できる優遇税制 カナリ総合会計事務所は「経営革新等支援機関」です。 経営革新等支援機関の支援を受けることにより、企業は様々なメリットがあります。 今回は...