「税務・会計」情報 会計事務所心付け源泉徴収社会保険料福岡税務税理士 心付けの取り扱い 2016/08/26 2017/05/26 カナリシゲキ Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly Q : 頑張ってくれた従業員を労うために心付けを支給した場合、税務上問題はありますか? A : 心付けは税務上、給与課税(賞与)の対象となります。 源泉所得税や社会保険料の計算を賞与と同様に行って下さい。 なお、金銭以外の資産(金地銀など)により支給する場合にも同様の取り扱いとなります。 Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly
「税務・会計」情報 仮想通貨に関する会計・税務まとめ(2018年1月27日時点) 個人投資家 1 会計 基本的に雑所得による総合課税であるため、帳簿記帳の必要はありません。ただし、収入金額及び必要経費を説明する際に帳簿があ...
「税務・会計」情報 スマートフォン等で取り込んだ領収書の保存が可能に 平成28年度税制改正により、国税関係書類に係るスキャナ保存制度については、スキャナについての要件が緩和され、スマートフォン等での撮影による保...
「税務・会計」情報 その事業計画書、金融機関が求めるものになっていますか? 借り入れをする際には、金融機関から事業計画書の作成を求められます。 しかし、残念ながら多くの事業計画書は金融機関が求めるものからかけ離れて...
資金調達(融資・補助金・助成金) 【銀行取引入門Vol.7】長期借入金を最適化せよ 長期借入金で運転資金を借りる 前回まで所要運転資金に対する融資を解説してきました。 手形貸付及び当座貸越は1年以下の期間を対象としています...