「税務・会計」情報 会計事務所心付け源泉徴収社会保険料福岡税務税理士 心付けの取り扱い 2016/08/26 2017/05/26 カナリシゲキ Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly Q : 頑張ってくれた従業員を労うために心付けを支給した場合、税務上問題はありますか? A : 心付けは税務上、給与課税(賞与)の対象となります。 源泉所得税や社会保険料の計算を賞与と同様に行って下さい。 なお、金銭以外の資産(金地銀など)により支給する場合にも同様の取り扱いとなります。 Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly
「税務・会計」情報 クラウド会計により経理業務の効率化を! アメリカや東京などで加速度的に広まっているクラウド会計。 今までの記帳業務にかかっていた負担が半分以下になることも。 具体的にどのようなもの...
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資金調達(融資・補助金・助成金) 【銀行取引入門Vol.2】融資の必要性 事業融資を受けるのは経営の必須事項と心得る まずは経営者として融資を受ける事に対してのマインドセットを整える必要があります。 義務教育にお...
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