Q : 頑張ってくれた従業員を労うために心付けを支給した場合、税務上問題はありますか?

 

A : 心付けは税務上、給与課税(賞与)の対象となります。

源泉所得税や社会保険料の計算を賞与と同様に行って下さい。

 

なお、金銭以外の資産(金地銀など)により支給する場合にも同様の取り扱いとなります。

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