「税務・会計」情報 会計事務所心付け源泉徴収社会保険料福岡税務税理士 心付けの取り扱い 2016/08/26 2017/05/26 カナリシゲキ Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly Q : 頑張ってくれた従業員を労うために心付けを支給した場合、税務上問題はありますか? A : 心付けは税務上、給与課税(賞与)の対象となります。 源泉所得税や社会保険料の計算を賞与と同様に行って下さい。 なお、金銭以外の資産(金地銀など)により支給する場合にも同様の取り扱いとなります。 Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly
資金調達(融資・補助金・助成金) 【銀行取引入門Vol.3】融資の必要性(クッション効果) 融資の必要性その2 クッション効果 融資を受ける効果の2つ目としてクッション効果というものがあります。 これは、アクシデントによる衝撃を緩...
「税務・会計」情報 【経営者必見】小規模企業共済を徹底解説!節税と退職金準備を両立させる最強の制… 小規模企業共済とは何か?―制度の仕組みと節税効果、法人活用の実務まで徹底解説(2025年8月時点) 中小企業の経営者や個人事業主にとって、老...
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