「税務・会計」情報 会計事務所心付け源泉徴収社会保険料福岡税務税理士 心付けの取り扱い 2016/08/26 2017/05/26 カナリシゲキ Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly Q : 頑張ってくれた従業員を労うために心付けを支給した場合、税務上問題はありますか? A : 心付けは税務上、給与課税(賞与)の対象となります。 源泉所得税や社会保険料の計算を賞与と同様に行って下さい。 なお、金銭以外の資産(金地銀など)により支給する場合にも同様の取り扱いとなります。 Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly
「税務・会計」情報 仮想通貨の税金 最近気になっていること(2016年5月23日時点) 雑損控除 ハッキングにより所有している仮想通貨が消失してしまったという例が散見されます。 この場合、所得税の雑損控除の適用はできるのでし...
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求人・採用 【求人・採用情報】会計事務所の仕事内容 必要な知識 このページは福岡県糟屋郡新宮町の税理士事務所 カナリ総合会計事務所の求人・採用案内です。 必要な知識(基礎) ①会計知識 中小企業の場合、...
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資金調達(融資・補助金・助成金) 【銀行取引入門Vol.4】「所要」運転資金とは? 融資の必要性その3 「所要」運転資金の確保 融資の世界には「所要運転資金」という言葉があります。金融機関では正常運転資金や経常運転資金と呼ん...
「税務・会計」情報 クラウド会計により経理業務の効率化を! アメリカや東京などで加速度的に広まっているクラウド会計。 今までの記帳業務にかかっていた負担が半分以下になることも。 具体的にどのようなもの...