Q 当社は、福利厚生目的で法人契約により生命保険に加入しようと考えています。この場合注意点はありますか?

 

契約者:  法人
被保険者: 役員・従業員
受取人:  満期保険金=法人 死亡保険金=被保険者の遺族

 

A 以下の点について注意しましょう。

 

1)全員加入が前提

福利厚生目的の場合、役員・従業員の全員加入が原則となります。

 

ただし、「勤続3年以上」のような制限を加える事は可能です。

この場合には、福利厚生規定等により周知徹底をはかってください。

 

また、勤続年数は必ずしも3年である必要はありませんが、長期間に設定するには合理的な理由が必要となります。

特定の人物にインセンティブを与えていると認定されると給与課税の対象となります。

 

2)保険金額について

勤続年数や年齢など客観的な基準に基づき設定してください。

これも福利厚生規定等に明記しましょう。

 

3)同族会社の場合

役員・従業員の大部分が同族関係者の場合には福利厚生費とは認められません。

 

 

上記のポイントには明文規程がありませんので会社の実態に即した対策が必要となります。

導入に当たっては、必ず顧問税理士と相談しましょう。

 

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