「税務・会計」情報 源泉所得税の納付漏れに関する納付書の書き方 2019/08/20 2019/08/20 カナリシゲキ Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly 源泉所得税の納付漏れが発覚した場合には、速やかに不足額を納税する必要があります。 報酬に関する源泉所得税は、漏れていた請求額及び源泉所得税額を納付書に記入すれば良いので、とくに悩むことはないでしょう。 年末調整の訂正などにより、給与の納付漏れがあった場合には、納付書の書き方に悩まれる方が多いようですので、書き方の例をご紹介します。 1)不足額を「年末調整による不足税額」の欄に記入します。 2)摘要欄に、〇年〇月〇日納付分 と記入しましょう。 Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly
資金調達(融資・補助金・助成金) 【銀行取引入門Vol.1】はじめに はじめに 中小企業の持続可能性を向上させる鍵は、融資の最適化にあり――――。 企業が資金調達を行う際には、借入に代表されるデッドファイナン...
「税務・会計」情報 仮想通貨取引による所得について確定申告をお考えの方へ(2019/2/10追記… 仮想通貨取引を行っている方より弊所へのお問い合わせを多数頂戴しております。 先日国税庁より BTC の使用による所得が「雑所得」となる旨の発...
「税務・会計」情報 外れ馬券に関する訴訟 納税者が逆転勝訴 東京高裁は、馬券の払戻金について争われた事件について、「一時所得」とした一審の東京地裁判決を取り消し、「雑所得」とする納税者側の主張を認めま...
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