近年、ビジネスのグローバル化は拡大の一途を辿っています。もはや海外の動向を調査せずにビジネスを行うことは困難だと言っても良いでしょう。
もちろん、ウェブサイト上からの情報収集も大切ですが、最終的には現地へ足を運んで確認することも大切。
そこで、今回は視察旅行(海外渡航費)の注意点について解説していきます。
基本的な考え方
海外視察のための費用は、ビジネスに関係のある旅費で、通常必要と認められる金額の範囲内であれば経費となります。
裏を返しますと、必要でないと判断された場合には「給与」として取り扱われてしまいます。
もちろん、ビジネスに関係のないプライベートな旅行であれば有無も言わさずに給与課税となります。
家族同伴の場合
視察旅行に家族が同伴し、その分の費用を会社が負担した場合はどうでしょうか。
この場合、「その同伴が、明らかにその海外視察の目的を達成するために必要だと認められ、金額も必要な範囲内である」と認められれば経費となります。
そうでないと判断された場合には、やはり給与課税の対象となります。
視察旅行とプライベート旅行を併せて行った場合
どうせ海外へ行くのであればプライベート旅行のついでにビジネス上の視察をすれば(逆もまたしかり)合理的ですよね。
ではそのような場合はどのように取り扱われるのでしょうか。
この場合には、旅行費用を日数等の合理的な割合によって按分します。
例えば、旅行費用が30万円、3日間の旅行のうち2日はプライベート、1日はビジネスの視察だったとします。この場合には10万円が経費になり、残額は会社が負担した場合には給与となります。
残しておくべき証憑
海外視察費用は、税務調査の際に目をつけられやすい項目ですので、事前にしっかりと証拠を残しておきましょう。
具体的には以下のようなものです。
・領収書
・旅費規程
・出張計画書、出張報告書
・国際会議等に出席したのであれば、その内容が分かる資料
【事務所HP】
福岡の会計事務所(税理士) カナリ総合会計事務所
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