「税務・会計」情報 スマートフォン会計事務所福岡税理士領収書 スマートフォン等で取り込んだ領収書の保存が可能に 2016/05/31 2017/05/26 カナリシゲキ Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly 平成28年度税制改正により、国税関係書類に係るスキャナ保存制度については、スキャナについての要件が緩和され、スマートフォン等での撮影による保存が可能となりました。 適用時期については平成28年9月30日以後に行う承認申請としています。 今後国税庁が通達やQ&Aによりこれらの機器に対応した取扱い等を提示することになるでしょう。 Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly
「税務・会計」情報 【個人事業主】事務所兼自宅の取り扱い フリーランスの場合、事務所と自宅が兼用になっているケースが多いものです。 プライベートな支出は経費となりませんが、プライベートな支出に関連...
求人・採用 【求人・採用情報】カナリ総合会計事務所の教育体制 このページは福岡県糟屋郡新宮町の税理士事務所 カナリ総合会計事務所の求人・採用案内です。 ステージに合わせたスキル習得 入社当初はまず基...
「税務・会計」情報 【法人 vs 個人事業主】給与所得控除や税率だけの比較では不十分な理由 個人事業主と法人でどちらが節税につながるのか、という記事は世の中にごまんとあります。 多くの記事では、下記の点について個人事業主と法人の比...
「税務・会計」情報 仮想通貨の税金 最近気になっていること(2016年5月23日時点) 雑損控除 ハッキングにより所有している仮想通貨が消失してしまったという例が散見されます。 この場合、所得税の雑損控除の適用はできるのでし...
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