「税務・会計」情報 スマートフォン会計事務所福岡税理士領収書 スマートフォン等で取り込んだ領収書の保存が可能に 2016/05/31 2017/05/26 カナリシゲキ Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly 平成28年度税制改正により、国税関係書類に係るスキャナ保存制度については、スキャナについての要件が緩和され、スマートフォン等での撮影による保存が可能となりました。 適用時期については平成28年9月30日以後に行う承認申請としています。 今後国税庁が通達やQ&Aによりこれらの機器に対応した取扱い等を提示することになるでしょう。 Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly
「税務・会計」情報 クラウド会計により経理業務の効率化を! アメリカや東京などで加速度的に広まっているクラウド会計。 今までの記帳業務にかかっていた負担が半分以下になることも。 具体的にどのようなもの...
「税務・会計」情報 仮想通貨取引による所得について確定申告をお考えの方へ(2019/2/10追記… 仮想通貨取引を行っている方より弊所へのお問い合わせを多数頂戴しております。 先日国税庁より BTC の使用による所得が「雑所得」となる旨の発...
「税務・会計」情報 税務調査の際に作成される「質問応答記録書」とは? 税務調査の際、税務署職員は「質問応答記録書」という書類を作成します。 この質問応答記録書ですが、国税庁が内部向けに作成している手引きによる...
求人・採用 【求人・採用情報】会計事務所の仕事内容 試算表等の説明 このページは福岡県糟屋郡新宮町の税理士事務所 カナリ総合会計事務所の求人・採用案内です。 試算表等の説明とは 記帳代行完了後、又はお客様の...