「税務・会計」情報 スマートフォン会計事務所福岡税理士領収書 スマートフォン等で取り込んだ領収書の保存が可能に 2016/05/31 2017/05/26 カナリシゲキ Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly 平成28年度税制改正により、国税関係書類に係るスキャナ保存制度については、スキャナについての要件が緩和され、スマートフォン等での撮影による保存が可能となりました。 適用時期については平成28年9月30日以後に行う承認申請としています。 今後国税庁が通達やQ&Aによりこれらの機器に対応した取扱い等を提示することになるでしょう。 Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly
「税務・会計」情報 【融資】担当者が500万円程度と言った案件で1000万円の融資がおりた事例 煽り気味のタイトルですが、裏技のようなものをご紹介する記事ではありません。 そもそも、小細工で融資額を増額できたとしてもその後が続きません。...
「税務・会計」情報 【管理会計】これだけはおさえておきたい指標:損益計算書編 1.損益分岐点 : 売上がいくらになったら赤字転落? 損益分岐点とは正しくは「損益分岐点売上高」といいます。 一言で表現すると売上と費用がイ...
「税務・会計」情報 クルーザーや高級車は会社名義でも税務調査で否認されるのか? 法人でクルーザーや高級車の購入を検討する際、一番の関心は税務調査での否認リスクはどの程度なのか、ということでしょう。 会計処理も含めて今回...
「税務・会計」情報 経営力向上計画の認定情報(2019年9月12日) カナリ総合会計事務所は経営力向上計画の取得を全力でサポートいたします。 経営力向上計画とは、国の認定を受ける事により以下のようなメリットを...