対象者

 

☑ 日本の居住者

☑ 国内に住宅を新築又は新築住宅を取得

☑ 新築又は取得の日から6ヶ月以内に転居

☑ 返済期間10年以上の住宅借入金等があること

 

建物の要件

☑ 床面積が50㎡以上(上限なし)

登記上の面積なので、内法(うちのり)によります。壁芯ではないので注意。

☑ 床面積の50%以上が居住用であること

☑ 配偶者等(親族など)からの購入でないこと

 

適用される期間

居住から10年間。ただし、以下の年は対象外

☑ 合計所得金額が3,000万超

☑ 年末まで継続して居住しなかった年(その後も)

再度居住した場合には再適用あり

☑ 借入金等の残高がなくなった年以降

 

併用不可の規定

☑ 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例

☑ 居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除

☑ 居住用財産の買換え・交換の特例

☑ 既成市街地等内にある土地等の買換え・交換の特例

 

その他の注意点

☑ 家屋に名義が入っている事が要件

土地は夫婦で共有、建物は夫が100%名義の場合、妻は対象外となります。

 

☑ 転居した年から控除

年末に購入し、翌年から住み始めた場合、購入した年は対象外です。

 

☑ 連帯債務の場合の借入金残高

年末残高×負担割合(基本的に共有割合)=対象額

 

資金の拠出割合と共有割合が異なる場合、贈与の問題が発生するので注意。

また、頭金が共有割合と異なる場合には負担割合の計算に反映させます。

 

☑ 転勤等

・単身赴任で配偶者や扶養親族等が居住している場合には適用できる場合があります。

・家族と共に転居した場合、適用できませんが、戻ってきた場合には適用できる場合があります。

 

店舗併用住宅など事業用が含まれている場合

☑ 事業所得

減価償却費や支払利息などを事業供用割合(床面積により算出)だけ必要経費に算入します。

 

☑ 住宅ローン控除

居住用の割合により借入金の残高を算出して控除額を計算します。

 

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福岡 税理士

 

 

 

 

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