商売繁盛や決意表明のため、年末年始に神社へ参拝をする経営者は多いことでしょう。
今回は参拝の際に支払う初穂料・祈祷料・玉串料(以下、初穂料等の取り扱いをまとめておきます。
法人の場合
勘定科目
一般的には寄付金勘定を使用します。雑費でも別に良いでしょう。
寄付金には税務上損金算入限度がありますので、他にも寄付をしている場合には注意が必要です。
(参考)国税庁HP
個人事業主の場合
勘定科目
初穂料等は必要経費となりませんので、「事業主貸」勘定を使用してください(又は仕訳を入力しない)。
過去の判例の一部抜粋では、下記のような結論となっています。
原告が、祈祷料等を支出したことはうかがわれる。
しかしながら、上記支出は、原告個人の宗教的行為に係る費用であって、
原告の不動産貸付業の遂行にとって客観的に必要な経費であるということはできない。
法人・個人事業主共通
消費税
初穂料等は消費税の課税対象外取引ですので、会計入力時には「対象外」や「不課税」などを選択してください。
課税事業者(本則課税)の場合には注意が必要です。
免税事業者や簡易課税制度を適用している事業者の場合には気にする必要はないです。