「税務・会計」情報 源泉所得税の納付漏れに関する納付書の書き方 2019/08/20 2019/08/20 カナリシゲキ Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly 源泉所得税の納付漏れが発覚した場合には、速やかに不足額を納税する必要があります。 報酬に関する源泉所得税は、漏れていた請求額及び源泉所得税額を納付書に記入すれば良いので、とくに悩むことはないでしょう。 年末調整の訂正などにより、給与の納付漏れがあった場合には、納付書の書き方に悩まれる方が多いようですので、書き方の例をご紹介します。 1)不足額を「年末調整による不足税額」の欄に記入します。 2)摘要欄に、〇年〇月〇日納付分 と記入しましょう。 Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly
資金調達(融資・補助金・助成金) 【銀行取引入門Vol.6】当座貸越を利用しよう 所要運転資金は短期借入で賄う②当座貸越を開設する 所要運転資金に対して手形貸付による融資を受け続けることにより、企業は元本を返済する必要がな...
「税務・会計」情報 スマートフォン等で取り込んだ領収書の保存が可能に 平成28年度税制改正により、国税関係書類に係るスキャナ保存制度については、スキャナについての要件が緩和され、スマートフォン等での撮影による保...