「税務・会計」情報 源泉所得税の納付漏れに関する納付書の書き方 2019/08/20 2019/08/20 カナリシゲキ Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly 源泉所得税の納付漏れが発覚した場合には、速やかに不足額を納税する必要があります。 報酬に関する源泉所得税は、漏れていた請求額及び源泉所得税額を納付書に記入すれば良いので、とくに悩むことはないでしょう。 年末調整の訂正などにより、給与の納付漏れがあった場合には、納付書の書き方に悩まれる方が多いようですので、書き方の例をご紹介します。 1)不足額を「年末調整による不足税額」の欄に記入します。 2)摘要欄に、〇年〇月〇日納付分 と記入しましょう。 Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly
「税務・会計」情報 AI時代における税理士の役割 ― 信頼が最大の資産になる はじめに ここ数年、AIの進化は目覚ましいものがあります。帳簿入力や領収書整理といった作業は、かつて人の手で時間をかけていたものが、今ではA...
「税務・会計」情報 経営革新等支援機関の支援を受ける事により適用できる優遇税制 カナリ総合会計事務所は「経営革新等支援機関」です。 経営革新等支援機関の支援を受けることにより、企業は様々なメリットがあります。 今回は...
「税務・会計」情報 【管理会計】これだけはおさえておきたい指標:貸借対照表編 1.流動比率 : 短期的に資金はショートしないか? 流動資産(現金預金+短期的に現金化できる資産)と流動負債(短期的なキャッシュアウト)との...
「税務・会計」情報 【法人 vs 個人事業主】給与所得控除や税率だけの比較では不十分な理由 個人事業主と法人でどちらが節税につながるのか、という記事は世の中にごまんとあります。 多くの記事では、下記の点について個人事業主と法人の比...