「税務・会計」情報 源泉所得税の納付漏れに関する納付書の書き方 2019/08/20 2019/08/20 カナリシゲキ Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly 源泉所得税の納付漏れが発覚した場合には、速やかに不足額を納税する必要があります。 報酬に関する源泉所得税は、漏れていた請求額及び源泉所得税額を納付書に記入すれば良いので、とくに悩むことはないでしょう。 年末調整の訂正などにより、給与の納付漏れがあった場合には、納付書の書き方に悩まれる方が多いようですので、書き方の例をご紹介します。 1)不足額を「年末調整による不足税額」の欄に記入します。 2)摘要欄に、〇年〇月〇日納付分 と記入しましょう。 Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly
「税務・会計」情報 経営力向上計画の認定情報(2019年9月12日) カナリ総合会計事務所は経営力向上計画の取得を全力でサポートいたします。 経営力向上計画とは、国の認定を受ける事により以下のようなメリットを...
「税務・会計」情報 【法人 vs 個人事業主】給与所得控除や税率だけの比較では不十分な理由 個人事業主と法人でどちらが節税につながるのか、という記事は世の中にごまんとあります。 多くの記事では、下記の点について個人事業主と法人の比...
「税務・会計」情報 【融資】金融検査マニュアル廃止による影響 2019年12月を目途に、金融庁の検査マニュアルが廃止されることとなりました。 その結果、金融機関の融資の姿勢は変わるのでしょうか? 金...
求人・採用 【求人・採用情報】会計事務所の仕事内容 必要スキル このページは福岡県糟屋郡新宮町の税理士事務所 カナリ総合会計事務所の求人・採用案内です。 事務効率向上のために 弊所では事務効率向上の観点...