フリーランスの場合、事務所と自宅が兼用になっているケースが多いものです。
プライベートな支出は経費となりませんが、プライベートな支出に関連していたとしても業務に関連する部分を明らかに区分することができる場合には、その部分は必要経費に算入することができます。
家賃 月額100,000円
全体の床面積 50㎡
事業で使用している床面積 20㎡
全体の床面積 50㎡
事業で使用している床面積 20㎡
この場合、100,000円 × 20㎡ / 50㎡ = 40,000円 を必要経費とすることが可能です。
必ずしも床面積によって計算する必要はありませんが、家賃の場合には床面積が適しているでしょう。
税務調査では算出根拠の提示を求められますので、間取り図などにより事務所スペースを提示できるように準備しておきましょう。
もう一つの注意点として、「リビングルームの一角」のように他の空間と明確に分かれていない場合には必要経費となりませんので、事業用の部屋を設けるようにしましょう。
【根拠】※ご興味のある方のみで結構です。
所得税法施行令第96条
法第四十五条第一項第一号 (必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 (白色申告用であるため省略)
二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき
業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
東京地裁判決平成25年10月17日
事務所兼自宅の家賃で、経費算入が認められなかった判例があります。
保険代理店業を行っていた方なのですが、2階建て3LDK で月額17万円の家賃のうち、
・1階は全て事業用(LDKすべてが会議室ということらしい)
・2階の1部屋も事業用
これでは否認されても仕方がありません。
申告をする際には実態とかけ離れた割合にならぬようお気をつけ下さい。
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