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雑所得に該当
FXによって得た利益は、雑所得という所得の種類に分類され、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例(租税特別措置法第41条の14)」の適用対象となります。
申告分離課税という方式で課税されるため、税率は他の所得の多寡にかかわらず一定で20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%)です。
申告では、複数のFX会社を利用している場合、FX取引の損益はもちろん、その他の先物取引における年間損益と合算することになります。
決済したものに課税
個人の場合、決済していないポジションの評価益(含み益)は、課税対象とはなりません。
一方、法人の場合には未決済ポジションの評価益も課税の対象となります。
損失の繰越
FX取引の年間損益がマイナス(損失)となった場合、翌年以降3年間、FX取引等で発生した利益から、その損失額を控除することができます。
この損失繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年に確定申告をしておく必要があります。
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