「税務・会計」情報 会計事務所心付け源泉徴収社会保険料福岡税務税理士 心付けの取り扱い 2016/08/26 2017/05/26 カナリシゲキ Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly Q : 頑張ってくれた従業員を労うために心付けを支給した場合、税務上問題はありますか? A : 心付けは税務上、給与課税(賞与)の対象となります。 源泉所得税や社会保険料の計算を賞与と同様に行って下さい。 なお、金銭以外の資産(金地銀など)により支給する場合にも同様の取り扱いとなります。 Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly
求人・採用 【求人・採用情報】カナリ総合会計事務所の代表メッセージ このページは福岡県糟屋郡新宮町の税理士事務所 カナリ総合会計事務所の求人・採用案内です。 代表からのメッセージ 「30年後も活躍できる人材へ...
求人・採用 【求人・採用情報】カナリ総合会計事務所の教育体制 このページは福岡県糟屋郡新宮町の税理士事務所 カナリ総合会計事務所の求人・採用案内です。 ステージに合わせたスキル習得 入社当初はまず基...
「税務・会計」情報 【法人 vs 個人事業主】給与所得控除や税率だけの比較では不十分な理由 個人事業主と法人でどちらが節税につながるのか、という記事は世の中にごまんとあります。 多くの記事では、下記の点について個人事業主と法人の比...
資金調達(融資・補助金・助成金) 【銀行取引入門Vol.1】はじめに はじめに 中小企業の持続可能性を向上させる鍵は、融資の最適化にあり――――。 企業が資金調達を行う際には、借入に代表されるデッドファイナン...
「税務・会計」情報 【融資】金融検査マニュアル廃止による影響 2019年12月を目途に、金融庁の検査マニュアルが廃止されることとなりました。 その結果、金融機関の融資の姿勢は変わるのでしょうか? 金...
「税務・会計」情報 仮想通貨に関する会計・税務まとめ(2018年1月27日時点) 個人投資家 1 会計 基本的に雑所得による総合課税であるため、帳簿記帳の必要はありません。ただし、収入金額及び必要経費を説明する際に帳簿があ...