「税務・会計」情報 会計事務所心付け源泉徴収社会保険料福岡税務税理士 心付けの取り扱い 2016/08/26 2017/05/26 カナリシゲキ Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly Q : 頑張ってくれた従業員を労うために心付けを支給した場合、税務上問題はありますか? A : 心付けは税務上、給与課税(賞与)の対象となります。 源泉所得税や社会保険料の計算を賞与と同様に行って下さい。 なお、金銭以外の資産(金地銀など)により支給する場合にも同様の取り扱いとなります。 Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly
「税務・会計」情報 【税務調査対応】美容院のケース(法人) 調査が行われた時期 2018年11月 現金商売であるため、事前通知なしの調査でした。 私に連絡が入った段階で、既に社長及び従業員への聞き...
「税務・会計」情報 出張の多い会社は出張旅費規程を作成して日当を支給しよう! こんにちは。福岡の税理士、金成です。 出張の際、その都度仮払いをして後日実費精算をしてはいないでしょうか。 この方法ですと事務の手間が相当...
求人・採用 【求人・採用情報】カナリ総合会計事務所の教育体制 このページは福岡県糟屋郡新宮町の税理士事務所 カナリ総合会計事務所の求人・採用案内です。 ステージに合わせたスキル習得 入社当初はまず基...
資金調達(融資・補助金・助成金) 【銀行取引入門Vol.2】融資の必要性 事業融資を受けるのは経営の必須事項と心得る まずは経営者として融資を受ける事に対してのマインドセットを整える必要があります。 義務教育にお...