「税務・会計」情報 会計事務所心付け源泉徴収社会保険料福岡税務税理士 心付けの取り扱い 2016/08/26 2017/05/26 カナリシゲキ Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly Q : 頑張ってくれた従業員を労うために心付けを支給した場合、税務上問題はありますか? A : 心付けは税務上、給与課税(賞与)の対象となります。 源泉所得税や社会保険料の計算を賞与と同様に行って下さい。 なお、金銭以外の資産(金地銀など)により支給する場合にも同様の取り扱いとなります。 Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly
「税務・会計」情報 【融資】担当者が500万円程度と言った案件で1000万円の融資がおりた事例 煽り気味のタイトルですが、裏技のようなものをご紹介する記事ではありません。 そもそも、小細工で融資額を増額できたとしてもその後が続きません。...
「税務・会計」情報 【管理会計】システム導入は人件費削減となる、の嘘 設備投資の意思決定で陥りやすいワナ あなたの会社にとあるシステムの営業が入ったとします。 営業マンいわく 「我が社のシステム導入により...
「税務・会計」情報 【確定申告】支払調書と帳簿の売上が一致しない場合 フリーランスの方の確定申告で多い間違いの1つとして「支払調書ベースで売上を計上している」というものがあります。 支払調書には、その年に支払...