「税務・会計」情報 会計事務所心付け源泉徴収社会保険料福岡税務税理士 心付けの取り扱い 2016/08/26 2017/05/26 カナリシゲキ Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly Q : 頑張ってくれた従業員を労うために心付けを支給した場合、税務上問題はありますか? A : 心付けは税務上、給与課税(賞与)の対象となります。 源泉所得税や社会保険料の計算を賞与と同様に行って下さい。 なお、金銭以外の資産(金地銀など)により支給する場合にも同様の取り扱いとなります。 Facebook Twitter Google+ はてブ Pocket Feedly
「税務・会計」情報 【法人 vs 個人事業主】給与所得控除や税率だけの比較では不十分な理由 個人事業主と法人でどちらが節税につながるのか、という記事は世の中にごまんとあります。 多くの記事では、下記の点について個人事業主と法人の比...
求人・採用 【求人・採用情報】会計事務所の仕事内容 記帳代行 このページは福岡県糟屋郡新宮町の税理士事務所 カナリ総合会計事務所の求人・採用案内です。 記帳代行とは お客様より提供された預金通帳のコピ...
「税務・会計」情報 AI時代における税理士の役割 ― 信頼が最大の資産になる はじめに ここ数年、AIの進化は目覚ましいものがあります。帳簿入力や領収書整理といった作業は、かつて人の手で時間をかけていたものが、今ではA...
「税務・会計」情報 経営革新等支援機関の支援を受ける事により適用できる優遇税制 カナリ総合会計事務所は「経営革新等支援機関」です。 経営革新等支援機関の支援を受けることにより、企業は様々なメリットがあります。 今回は...
「税務・会計」情報 【管理会計】埋没原価(サンクコスト)に惑わされるな 突然ですが質問です。 あなたはとあるプロジェクトチームのリーダーです。 プロジェクトには既に1,000万円もの予算を投入していますが、想定...