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概要
自己又は生計を一にする配偶者や親族の医療費を支払った場合には、確定申告することにより一定額の控除を受けられます。
なお、サラリーマンであっても年末調整ではなく確定申告により控除を受けることになります。
対象となる医療費
1)期間
その年の1月1日~12月31日に支払ったものであること。
2)範囲
☑ 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
・差額ベッド代など対象外のものもあります。
・レーシック手術台は対象となります。
☑ 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
・薬局で市販の薬を購入した場合もOK
☑ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
・リラックスのためなど、治療でない場合はNG。
列挙していたらきりがないので、このくらいにしておきます。
迷った場合には、税務署もしくは専門家に質問してみましょう。
対象となる金額
次の算式により計算した金額(限度額200万円)となります。
医療費の支払額 - (1) - (2) = 控除額
(1) 保険金などで補填される額
生命保険による入院給付金、健康保険による高額医療費、出産育児一時金など
(2) 10万円
※総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%
必要書類
☑ 医療費に係る領収書等
☑ その他確定申告に必要な書類
源泉徴収票など
【事務所HP】
福岡の会計事務所(税理士) カナリ総合会計事務所
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