カナリ総合会計事務所は「経営革新等支援機関」です。
 
経営革新等支援機関の支援を受けることにより、企業は様々なメリットがあります。
 
今回は経営革新等支援機関の支援を受けることにより適用できる優遇税制について解説していきます。
 
 
 

先端設備等導入計画(認定支援機関の関与が必須)

平成30年7月から開始された制度で、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受ける事ができます。
 
 
 
【制度活用のポイント】
1)計画書の提出には経営革新等支援機関の確認書が必須
 
2)設備の取得前に計画の認定が必要
 
3)取得設備の証明書が無くても申請、認定取得は可能
 
4)提出、認定については市区町村ごと
 
5)認定までに一定期間を要するため余裕をもった申請の計画が必要
 
 
 

中小企業経営強化税制(B類型の場合、税理士等の関与が必須)

設備投資について即時償却又は税額控除(10%)のいずれかが適用できます。
 
生産性向上設備投資促進税制の延長として現在も継続中ですが、適用条件などがこれまでと異なっています。
 
過去の税制と同様の要件だと勘違いしてしまったことにより、摘要ができないということが無いように注意したいところです。
 

【制度活用のポイント】
1)経営力向上計画の認定が必須
 
経営力向上計画については、こちらを参照
 
2)A類型の適用ができない場合にも、B類型の適用ができる可能性あり
 
3)B類型の適用には税理士等の関与が必須
 

カナリ総合会計事務所では経営力向上計画の取得支援を行っております。
 
優遇税制の適用をお考えのお客様は一度ご相談ください。
 

カナリ総合会計事務所に申請代行を代行を依頼するメリット

1)必要書類は全て弊所にて準備致します。
 
2)申請書類に記載する内容も8割程度はカナリ総合会計事務所にて埋めますので、会社様の負担は最小限に抑えられます。
➡会社様の負担は30分程度
 
3)過去の認定実績に基づいた申請書類を作成しますので、高い認定率を実現
 
 

代行料金

 
 100,000円(手付金50,000円、成功報酬50,000円)消費税等別
 
 

申請までの流れ

 
① お問い合わせ 
弊所ホームページのお問い合わせフォーム又はお電話にてお問合せください。
 
  ☎ 092-940-6105(電話受付は、平日9:00 - 17:00 です。)
 

 
② ヒアリング
御社が認定を受ける事が可能かを判断するため、御社のビジネス内容等をお聞かせください。
荷つように応じて過去の決算書、会計データをご提示いただきます。
 

 
③ お申込み及び手付金のお振込み
 

 
④ 申請書の作成及び提出
作成期間の目安は5~10営業日程度となります。
 

 
⑤ 認定
申請書の提出から概ね1ヶ月程度で認定がおり、認定書が郵送されます。
 

 
⑥ 成功報酬のお振込み

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

おすすめの記事