法人を新規に設立する際には、組織形態(株式会社、合同会社など)、出資の割合、役員構成などを決める必要があります。

その中でも「資本金の額」をいくらにするのかを悩むケースが散見されます。

今回は幾つかの観点から解説していきます。

 

 

資本金は流動性が低い

 

会社の設立時に会社へお金を入れる方法としては、①資本金として出資する、②代表者からの貸付け(会社からすると借入れ)とする、という2つの方法があります。

②の場合には個人的な入用があった場合、返金してもらうことは簡単です。一方で①の場合には簡単に返金してもらうことはできません。

生活費が足りなくなるような金額を資本金として設定しないようにしましょう。

 

消費税の観点

 

通常、法人は設立から2年間は消費税の納税義務がありません。しかし、資本金の額が1,000万円以上で設立してしましますと、たとえ設立第1期であったとしても消費税の納税義務が発生します。何か特別な事情でもない限り、設立時の資本金は1,000万円未満となるようにすることをお勧めします。

なお、設立1期目に増資して資本金が1,000万円以上となった場合には設立第2期より納税義務が発生します。安易な増資も危険だということですね。

 

 

住民税の観点

 

法人はたとえ赤字であったとしても7万円程度(地方自治体によって異なります。)の税金がかかります。これを住民税の均等割(きんとうわり)といいます。

均等割は資本金等の額(詳細は割愛)や従業員数によって逓増していきます。

 

(例)従業員数は50人以下とする

資本金が1,000万円以下:70,000円

資本金が1,000万円超 :180,000円

 

このように、いきなり110,000円も負担額が増加します。

消費税同様、注意が必要です。

 

 

事業税の観点(参考)

 

法人事業税は通常、法人の所得(もうけ)に対して課税されますが、資本金の額が1億円を超える法人の場合には儲け以外に対しても事業税が課税されます。

余談ですが、吉本興業が減資をして資本金を1億円以下にしたのはこれに対する対策ではないのか?という報道が一時期されました。

 

多くの場合、設立時に資本金が1億円超となることはないでしょうから、本当に参考程度ですね。

 

 

融資の観点

 

設立時は融資審査を受けやすい時期ですので、たとえ直近に大きな設備投資等がなくとも実績作りのために銀行融資を申し込むことをお勧めします。

融資審査では自己資金がどの程度かを審査項目として重視されますので、資本金は多いほうがより多くの融資がおりる可能性があります。

そのため、代表者が親族等から一時的に借金をして資本金に入れる(いわゆる<見せ金>)によって自己資金を多く見せるということがあるのです。

しかし、融資審査では代表者の個人通帳の履歴も開示する必要があるため、融資直前に多額の入金があればすぐにバレてしまいます。

また、仮に金融機関を欺くことができたとしても返済額が身の丈に合っていないために返済できないということにもなりかねません。見せ金による融資はやめておく方が良いでしょう。

 

 

さて、いかがでしたでしょうか。

法人設立の際は司法書士に設立代行を依頼するでしょうが、上記のように税務的な論点も多くあります。

是非、設立前に税理士に一度相談しておきましょう。

 

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