売買契約書を見てみる 第三者間での売買の場合には、原則的に売買契約書に記載された金額をもって取得価額とすることになります。 ただし、土地と建物の比率が明らかに不適当だと認められる場合には、修正の対象となる可能性があるため、必ず妥当性の確認は行いましょう。 また、売買契約書に土地建物の代金総額のみが記載されており、そ...
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